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​セミナー開催基準

施行:令和2年3月27日
改定:令和3年8月18日

  1. 政府、地方自治体からの直接的な要請、依頼している講師の住む地方行政機関及び大阪府(大阪市)の状況を含め、中止もしくはオンラインのみで開催にすべきか、判断が必要な場合は役員会を開き、例会・研修会を開催される日から40日前までに催行かどうかの決定を行い、中止もしくはオンラインのみで開催の場合には迅速にその旨を全員に通知する。この場合は以下の基準を参考にする。

  2. 40日以降に急遽中止・オンラインのみで開催する決定を下す場合の基準としては以下の条件があった場合とする。

  3. 軒岐会側の発表により中止となった場合は、参加費を返金する。

  • 会場の使用不可の時

  • 講師の来場不可の時

  • 感染症などによる緊急事態宣言発令時

  • 公共交通機関の停止及び都市封鎖の場合

  • 災害などにより講師および参加者の安全確保が必要な場合

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070-6923-1907

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